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SAKIYOMIスクールは詐欺?年間51万円の中身を検証

SAKIYOMIの広告。「累計400万フォロワー」「支援実績500件以上」とともに「SAKIYOMIがたどり着いた勝ち続けるInstagram攻略術」と書かれている
タダシ(投資詐欺検証ラボ 編集長)

タダシ

こんにちは、タダシです。

編集長のコメント

タダシ

編集長のタダシです。 SAKIYOMIスクール、広告や口コミで気になっている人も多いと思います。

料金と契約条件を、公的な記載だけで一緒に確かめましょう。

結論

年間51万円を払っても、 途中でやめれば1円も戻ってきません。 申し込む前に、ここで一度立ち止まってください。

特定商取引法の表記には、 『契約期間中の会員都合による中途解約および利用料金の返金には応じられません』と、 はっきり書かれているからです。 ここから、公的な記載を1つずつ確かめていきます

編集長のコメント

タダシ

正直に言います。 会社も代表者も実在は確認できましたが、実在と安全は別の話です。

年間51万円を払う前に、私なら一度立ち止まります。

結論を先に置きます

SAKIYOMIスクールは、 株式会社SAKIYOMIが運営する、 Instagram・SNSマーケティングを学ぶオンラインスクールです。 広告では、 「累計400万フォロワー」「支援実績500件以上」という実績とともに、 勝ち続けるInstagram攻略術がうたわれています。

今回、 公的な記載と、 運営会社の一次情報だけで、このスクールを確かめました。 まず結論から。 「詐欺と断定できる公的な証拠」は確認できません。 ただし、 年間51万円という金額と、中途解約時の返金不可という条件は、 軽いものではありません

理由は3つあります。 山口大輔氏個人の「年間副収入約1,000万円」という主張は、 裏付ける第三者資料が見当たらないこと。 入会金33万円と月額15,400円を合わせると、 年間51万円を超える契約になり、中途解約しても返金されないこと。 8日以内ならクーリング・オフできるとも書かれていますが、 この記載が法律上の義務なのか任意の設定なのかは、契約前に自分でも確認したいこと。

編集長のコメント

タダシ

「累計400万フォロワー」「支援実績500件以上」。 数字だけ見れば、確かに実績のある会社だと分かります。

ただ、個人の年収の主張までは、別の話です。

確認ポイント

本記事のスタンス

断定はしません。 確認できた事実と、確認できなかったことを分けて並べます。 判断はあなたがしてください

まずは3つに分けて見る

この案件は、3つの視点に分けると整理しやすくなります。 広告の実績表示・料金と契約導線・運営会社の実在の3つです。

表は左右にスクロールできます

視点確認できたこと確認できなかったこと
①広告の実績表示「累計400万フォロワー」「支援実績500件以上」という会社の実績(PR TIMES・公式サイト)山口大輔氏個人の「年間副収入約1,000万円」を裏づける第三者資料
②料金と契約導線入会金33万円+月額15,400円=年間51万円超という金額(特商法表記)中途解約時に一部でも返金される条件
③運営会社の実在法人番号4120001254240としての実在、特商法表記の住所との一致(国税庁法人番号データ)参考記事が指摘した「住所の相違」を裏づける記録

編集長のコメント

タダシ

会社の実績、契約の金額、住所の一致。 この3つを分けて見るだけで、判断材料はだいぶ整理できます。

混ぜて考えると、感情で決めてしまいがちです。

SAKIYOMIの広告には、 「累計400万フォロワー」「支援実績500件以上」という文字が、 大きく打ち出されています。 監修者的な立場として紹介されているのが、 山口大輔氏という人物で、 「年間副収入約1,000万円」と紹介されています。

SAKIYOMI公式サイトのInstagramアカウント紹介バナー(月間150万人が投稿を参考にしていると記載)
画像:SAKIYOMI公式サイトより(確認日:2026年9月5日)

この「年間副収入約1,000万円」という数字を、 私たちの方でも確認しようとしましたが、 裏づけとなる第三者の資料は見当たりませんでした。 本人の申告や広告内の紹介文だけでは、 実際の収入の証明にはなりません

引用

累計400万フォロワーを獲得。また、Instagramの運用方法を学べる有料プログラム『SAKIYOMI会員』には1,000名以上が参加。自社Instagramアカウントは3ヶ月で1万フォロワーを達成し、現在フォロワー数5.1万人。

出典株式会社SAKIYOMI「実践型SNSマーケティングスクール『SAKIYOMIスクール』を開始」(PR TIMES、2024年3月28日)

この発表は2024年3月時点のものです。 株式会社SAKIYOMI公式サイトには、 現在は「累計500社以上」を支援したという記載があります。 発表の時期によって数字が違う点は、 混同せずに見ておきたいところです

SAKIYOMI公式サイトのセミナー案内バナー(株式会社SAKIYOMI マーケティング責任者が登壇する無料セミナーの告知)
画像:SAKIYOMI公式サイトより(確認日:2026年9月5日)

無料セミナーや公式Instagramアカウントの紹介など、 入口の導線自体は、 丁寧に作り込まれているという印象です。 ただし、 「年間1000万円」のような個人の収入主張と、 会社としての実績数字は、分けて見る必要があります

編集長のコメント

タダシ

「累計400万フォロワー」「支援実績500件以上」。 会社としての実績は、公式発表で確認できます。

ただ、個人の年収の主張までは、確認できていません。

編集長のコメント

タダシ

会社の実績と、個人の年収。

私は、この2つを混ぜて判断しません。

「広告に出てくる数字、どこまで信じていいんだろう」と迷ったら、 気になる広告のスクショを送ってください一緒に確認できることがあります。

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②料金・契約導線|年間51万円と中途解約の壁

次に、料金です。 特定商取引法に基づく表記には、 「入会金330,000円(税込)と月額利用料金15,400円(税込)」と、 はっきり金額が明記されています

料金の内訳(特商法表記より)

入会金
330,000円(税込)
月額利用料
15,400円(税込・月額)
年間総額(入会金+月額×12)
514,800円(税込)
支払方法
クレジットカード決済または口座振替

入会金33万円に、 月額15,400円を12ヶ月分足すと、 年間の総額は51万4,800円になります。 月々の金額だけを見ていると、年間の総額を見落としがちです。

気になるのは、 ここでやめたくなった場合です。 特商法表記には、 中途解約について、こう書かれています。

引用

契約期間中(更新後を含む)の会員都合による中途解約および利用料金の返金には応じられません。

出典株式会社SAKIYOMI「特定商取引法に基づく表記」

会員の都合でやめる場合、支払った利用料金は戻ってきません。 一方で、 特商法表記には、 もう一つの記載もあります。

引用

契約書面受領日から8日を経過するまでは、書面または電磁的記録により無条件で契約の解除(クーリング・オフ)を行うことができます。

出典株式会社SAKIYOMI「特定商取引法に基づく表記」

「返金には応じられません」という記載と、 「8日以内ならクーリング・オフできる」という記載が、 同じ表記の中に併記されています。

注意

『返金不可』と『8日間クーリング・オフ』の併記

返金には応じられない、 という記載と、 8日以内ならクーリング・オフできる、 という記載が、 同じ特商法表記の中に並んでいます。 どちらが実際に適用されるのか、この表記だけでは判断できません。 申し込む前に、契約の相手に直接確認しておくことをおすすめします。

ここで、 制度を確認しておきます。 特定商取引法の特定継続的役務提供には、 クーリング・オフが法律で保証された、 7つの指定業種があります。 エステティック・美容医療・語学教室・家庭教師・ 学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの7つです。

SNS運用スクールは、 この7業種には含まれていません。 そのため、 8日間のクーリング・オフが法律上の義務なのか、 運営側が独自に定めた任意の設定なのかは、 この特商法表記だけでは判然としません

  1. その契約は「特定継続的役務提供」の政令指定7業種(エステ・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)に該当するか
  2. SNS運用スクールはこの7業種に含まれない
  3. 特商法が定める法定クーリング・オフが、当然に適用される取引類型とは限らない
  4. → SAKIYOMIの「8日以内クーリング・オフ可」という表記は、法定義務ではなく事業者側の任意設定である可能性がある
  5. → 契約前に、この8日間の性質を自分でも運営側に確認する

編集長のコメント

タダシ

「返金不可」と「8日以内ならクーリング・オフ可」が、同じ表記の中に並んでいます。

私は、この併記自体を確認しておきたいポイントだと思います。

特商法に「返金不可」と「クーリング・オフ」が併記される型は、 GramHackのInstagram運用スクールを検証した記事でも取り上げています。 型を知っておくと、似た契約を見たときに落ち着いて判断できます

高額な契約をめぐるトラブルは、 SAKIYOMIに限った話ではありません。 国民生活センターには、 副業関連のコンサルティング契約をめぐる、 こんな相談が寄せられています。

引用

電話勧誘で副業のコンサルティング契約をしたが儲からない。返金してほしい。

出典独立行政法人国民生活センター「消費者トラブルFAQ」より

この相談は、 SAKIYOMIを名指ししたものではなく、 電話勧誘による契約が対象です。 (SAKIYOMIの申し込みは、公式サイト経由の通信販売にあたります) ただし、高額な契約をめぐる返金トラブルは、実際に相談の対象になっているという事実は、 案件を問わず押さえておきたいところです。

編集長のコメント

タダシ

電話勧誘とウェブからの申し込みでは、法律上の扱いが変わります。

私は、この違いも契約前に確認しておくべきだと思います。

「返金不可」と「クーリング・オフ」、 どちらが自分のケースに当てはまるのか迷ったら、 契約内容をそのまま送ってください。 一緒に整理します。

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③運営会社・特商法表記|株式会社SAKIYOMIの実在を確認する

3つ目は、運営会社です。 特定商取引法に基づく表記には、 販売事業者として「株式会社SAKIYOMI」、 代表者として「吉田睦史」という名前が記載されています。

特定商取引法に基づく表記の記載

事業者名
株式会社SAKIYOMI
住所
〒530-0002 大阪府大阪市北区曾根崎新地2丁目6-24 MF桜橋2ビル7階
代表者
代表取締役 吉田睦史
連絡先
06-6476-8920

この社名を、 国税庁の法人番号公表サイトで確認しました。 株式会社SAKIYOMIは、 法人番号4120001254240として実在が確認できる企業です。

SAKIYOMIの特定商取引法に基づく表記のスクリーンショット(事業者名・住所・代表者・連絡先の記載部分)
画像:参考記事(フクギョウライフライン「SAKIYOMIスクールの口コミ・評判を徹底調査」)掲載のスクリーンショットより

気になるのは、 本店所在地の履歴です。 法人番号のデータで確認すると、 次のように整理できます。

年月日所在地
2023年4月26日大阪府大阪市北区茶屋町6番23号 茶屋町TATSUMIビル705(新規登録)
2023年5月12日大阪府大阪市北区曾根崎新地2丁目6番24号(本店所在地変更・現在)

ここで、 一つ確認しておきたいことがあります。 今回参考にした別サイトの記事では、 「特商法表記の住所と、法人登記住所が異なる可能性がある」と指摘されていました。 ですが、 国税庁の法人番号データにある「曾根崎新地2丁目6番24号」という番地は、 特商法表記の「曾根崎新地2丁目6-24」という番地と、 一致しています

法人番号のデータには、 ビル名や階数までは記載されない、 という一般的な仕様があります。 そのため、 「MF桜橋2ビル7階」という記載がないこと自体は、住所の相違を意味しません。 番地レベルでは、一致が確認できました

高額なSNS運用スクールの契約構造は、 リモラボを検証した記事とも共通しています。 案件ごとの違いだけでなく、型の共通点も見ておくと、判断しやすくなります。

編集長のコメント

タダシ

会社が実在すること、 住所が一致していること。

ここまでは、公的データで確認できました。

編集長のコメント

タダシ

実在が確認できたからといって、年間51万円・返金不可という契約の重さが変わるわけではありません。

私は、この2つを分けて考えます。

「運営会社について、もっと詳しく確認したい」という方は、 契約前に社名や特商法表記をそのまま送ってください。 一緒に確認できることがあります。

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申し込む前のチェックリスト

ここまでの内容を、申し込む前に確認できるチェックリストまとめました

  • 入会金33万円と月額15,400円を合わせた、年間51万4,800円という総額を把握したか
  • 中途解約しても利用料金は返金されないことを理解したか
  • 8日間のクーリング・オフが、法律上の義務か任意の設定かを自分でも確認したか
  • 山口大輔氏の「年間副収入約1,000万円」という主張の裏付け資料の有無を確認したか
  • 運営会社(株式会社SAKIYOMI)を国税庁の法人番号公表サイトで確認したか
  • 不安が残る場合は、契約前に消費者ホットライン188へ相談したか

編集長のコメント

タダシ

全部にチェックがつくまで、契約は待ってください。

急かされたときほど、ゆっくりでいいんです。

まとめ|3つの視点をもう一度

表は左右にスクロールできます

視点編集部の見立て押さえる軸
①広告の実績表示会社としての実績(累計400万フォロワー・500社以上支援)は公式発表で確認できます。山口大輔氏個人の「年間1000万円」は裏付け資料が見当たりません会社の実績と個人の収入主張を分けて見る
②料金・契約導線年間51万4,800円という総額と、中途解約時の返金不可が特商法表記に明記。8日間のクーリング・オフは法定義務か任意か判然としません契約前に総額と解約条件を書面で確認する
③運営会社の実在法人番号4120001254240での実在と、特商法表記の住所との一致を確認できました。参考記事の「住所相違」の指摘は今回裏付けられませんでした

もう一度、整理します。 「詐欺」と断定できる公的な証拠はありません。 運営会社の株式会社SAKIYOMIも、 法人としての実在と、住所の一致が確認できました。 ですが、 年間51万4,800円という総額中途解約しても返金されないという条件個人の年収主張の裏付けが確認できないこと。 この3つは、そのまま残ります。 判断は、あなたがしてください。

編集長のコメント

タダシ

私なら、この3つが気にならなくなるまで、契約書にはサインしません。

焦らず、順番に確認してください。

確認ポイント

申し込む前に、30秒だけ

「この契約、大丈夫かな」と迷ったら、 届いた案内や契約内容をそのまま送ってください面談を受けた段階でも、材料は一緒に並べます。 申し込む前の30秒で、守れるお金があります。