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GramHackのインスタ運用は怪しい?OPT-INを検証

GramHack公式サイトトップページのスクリーンショット(実績バッジ表示)
タダシ(投資詐欺検証ラボ 編集長)

タダシ

こんにちは、タダシです。

編集長のコメント

タダシ

編集長のタダシです。 『GramHack』というInstagram運用スクールの広告、気になって調べていませんか。

公的資料だけで、一緒に確かめましょう。

結論

料金がわからないまま、説明会に申し込まないでください。

料金がいくらになるか公式サイトのどこにも書かれておらず個別の説明会(面談)に進んで初めて金額を知らされる仕組みだからです。 ここから、実績表示・勧誘導線・特商法の記載を、公的資料と一次情報で1つずつ確かめます

編集長のコメント

タダシ

正直に言います。 金額が最後まで出てこない契約は、私なら進めません。

ここで一度、立ち止まってください。

結論を先に置きます

GramHack(グラムハック)は、 「6ヶ月以内に企業のInstagram運用案件受注を目指す」と謳う、 Instagram運用スクールです。 運営会社は、株式会社OPT-INです。

まず結論から。 「詐欺だ」と断定できる公的な証拠は、確認できません。 ですが、 料金がわからないまま話を進めるのは、おすすめしません。 理由は3つあります。

① 実績表示の母数が示されていない、という点です。 公式サイトには、 「累計受講生1,500人超」 「案件受注率81.3%」 「支援企業100社突破」 という数字が並びます。 ですが、 これらの数字の母数や算出方法についての記載は、見当たりません。

編集長のコメント

タダシ

「累計受講生1,500人超」 「案件受注率81.3%」

「支援企業100社突破」。

数字は魅力的です。

ですが、母数や算出方法が示されていない数字は、正直、鵜呑みにできません。

② 料金が、公式サイトのどこにも公開されていない、という点です。 受講料の記載は、 一切見当たりません金額がわかるのは、個別説明会に進んだ後だけです。

編集長のコメント

タダシ

「6ヶ月以内に案件受注を目指す」。 魅力的な言葉です。

ですが、私はまず「いくら払うことになるのか」が先に知りたいです。

③ 特商法の記載に、整理しておきたい点がある、ということです。 特定商取引法に基づく表記には、 「返金不可」「8日以内であればクーリングオフ可能」 が、併記されています。 SNS運用スクールは、 特定商取引法が定める政令指定7業種には該当しません。 そのため、 この記載が法律上の義務なのか、 運営側の任意設定なのかは、 判然としません。

注意

『返金不可』と『クーリングオフ可』の併記

返金不可と、 8日以内のクーリングオフ可能。 この2つの記載が、 同じ特商法表記の中に並んでいます。 どちらが実際に適用されるのか、 表記だけでは判断できません申し込み前に、この点を運営側に直接確認しておくことをおすすめします。

本記事は、 GramHackや運営会社を「詐欺だ」と決めつけるものではありません。 やりたいのは、 広告の言葉と、公式サイト・特商法表記から確認できる事実を分けて並べることです。 それだけです。

まずは3つに分けて見る

ここからは、広告と契約の中身を3つの切り口で見ていきます実績表示・勧誘導線・解約ルールは、 それぞれ別の話として整理すると、 判断材料が見えやすくなります

表は左右にスクロールできます

切り口広告で言っていること冷静に見たときの注意点
①料金・実績表示の中身「累計受講生1,500人越え」「案件受注率81.3%」「累計支援企業100社突破」母数・算出方法の記載がなく、料金自体は公式サイトに一切表示されていない
②勧誘・契約導線「6ヶ月以内に案件受注を目指す」「3ヶ月で月30万円の収益化を目指せる」「実際の仕事を斡旋」金額は個別説明会(面談)で初めて開示される仕組み。Yahoo!知恵袋には「講座料が99万円と言われた」という質問(二次情報)がある
③解約・返金の法的整理「【GramHack】限り、契約書面受領日から8日以内であればクーリングオフ可」特商法本文には「お客様都合によるキャンセル・返金はお受けしておりません」とも明記。SNS運用スクールは特定継続的役務提供の政令指定7業種に含まれず、クーリングオフ表記が法定義務か任意設定かは特商法の記載だけでは判然としない

編集長のコメント

タダシ

広告の実績、契約の金額、解約のルール。 この3つを分けて見るだけで、判断材料はだいぶ整理できます。

混ぜて考えると、話が本当かどうかより、感情で決めてしまいがちです。

① 実績表示の中身を検証する

GramHackのLPには、 「累計受講生1,500人越え」「案件受注率81.3%」「累計支援企業100社突破」という数字が、 大きく打ち出されています(2026年2月28日時点)。 ですが、母数や算出方法についての記載は見当たりません。 一般的な話として、 景品表示法5条1号では、 実際のものより著しく優良だと示す表示を禁止しています。 消費者庁「優良誤認とは」によれば、 こうした表示をする事業者は、 表示の合理的な根拠を示す資料の提出を求められることがあります。

実績表示やNo.1表示については、 行政の調査結果も出ています。 消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書の公表について」(2024年9月26日)では、 No.1表示や実績表示には、 合理的な根拠が求められるという考え方が示されています。 これはGramHackを名指ししたものではなく、 一般的な行政の考え方の紹介です。 根拠が示されない数字は、 そのまま比べようがない数字として、 受け取っておくのが安全です。

編集長のコメント

タダシ

『案件受注率81.3%』。

これ、母数が書かれていない数字は、私は鵜呑みにしません。

編集長のコメント

タダシ

『累計受講生1,500人』『支援企業100社』という数字も、

算出方法が示されないと比較のしようがないんです。

「案件受注率81.3%」「累計受講生1,500人超え」といった数字に、母数や算出方法の記載がないことを確認してきました。 この数字を見て、申し込みを決めかけている方もいると思います。 判断材料にする前に、一度LINEで数字の見方を確認してください

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② 勧誘・契約導線を見る

GramHackの勧誘ページには、 魅力的な言葉が並びます。 「6ヶ月以内に企業のInstagram運用案件受注を目指す」「3ヶ月で月30万円の収益化を目指せる」。 さらに、 実際のSNS運用の仕事を斡旋する制度も用意されているとのことです。 サポート体制は、 週1回のZOOM面談とチャット相談、 専任講師1名の配置。 ここまでは、 手厚い印象を受けます。

ここで、 私が一番気になったのはここです。 料金は、公式サイトのどこにも表示されていません。 個別の説明会、 つまり面談に進んで、 そこで初めて、 金額が開示される仕組みです。

下の画像は、 GramHackの特定商取引法に基づく表記、 そのスクリーンショットです。 料金にあたる部分を見ても、 書かれているのはこの一文だけでした。

GramHack特定商取引法に基づく表記のスクリーンショット(サービス内容・販売価格の項目)
画像:GramHack特定商取引法に基づく表記より
引用

提供するサービス内容およびサポート期間に応じた定価に基づきます。

出典GramHack 特定商取引法に基づく表記

具体的な金額はどこにも書かれていません。 『定価』という言葉は出てきますが、 その定価そのものが、 公開されていないのです

情報源記載内容
公式サイト料金ページなし・表示なし
特商法表記「提供するサービス内容およびサポート期間に応じた定価に基づきます」(金額の明記なし)
Yahoo!知恵袋(二次情報)「講座料が99万すると言われた」という質問者本人の申告

こうして並べると、 見えてくることがあります。 公式が金額を出している場所は、どこにもありません。 出てくるのは、 面談に進んだ人だけです。

編集長のコメント

タダシ

「3ヶ月で月30万円の収益化を目指せる」。 この言葉は魅力的です。

でも、対価を得るまでの費用は、

この時点ではまだ出てきません。

料金について、 手がかりになりそうな投稿が一つあります。 Yahoo!知恵袋に、 2025年6月25日付けの質問が投稿されています。 下の画像が、 その投稿のスクリーンショットです。 閲覧数は6,783件にのぼります。

Yahoo!知恵袋のGramHackに関する質問投稿のスクリーンショット
画像:Yahoo!知恵袋より
日付内容
2025年6月25日「GramHackというSNS運用代行は詐欺ですか?講座料が99万すると言われました」という質問投稿(閲覧6,783)
同投稿の回答内容「3ヶ月はみっちりメンター+週1ZOOM+チャット質問可、3〜6ヶ月目はアフターフォロー」という体制の紹介

ここで、 一つだけ確認しておきたいことがあります。 この『99万円』という数字は、 あくまで質問者本人の申告です。 私たち編集部が、 契約書や領収書で裏を取れたわけではありません。 口コミ(二次情報)として、 そのまま受け止めるにとどめます。

高額なサポートプランをめぐる相談は、 GramHackに限った話ではありません。 消費者庁「簡単な副業をうたい高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起」は、 2025年6月26日、 業界全体に向けてこう注意を呼びかけています

引用

高額なサポートプランの契約をしたが、報酬が得られなかった等の相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられている。

出典消費者庁「簡単な副業をうたい高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起」(2025年6月26日)

この注意喚起は、 GramHackを名指ししたものではありません。 (対象は業界全体です) ただし、 高額なサポートプランの契約自体が、各地で相談の対象になっているという事実は、 案件を問わず押さえておきたいところです。

編集長のコメント

タダシ

金額が最後まで出てこない時点で、

先に進まないのが安全だと私は思います。

③ 解約・返金はできる?法的に整理する

順番に見ていきます。 GramHackの特定商取引法に基づく表記には、 キャンセル・返金についての記載と、 契約の解除についての記載が、 同じページに並んでいます。 まずは、それぞれの文言をそのまま確認します。

引用

お客様都合によるキャンセル・返金はお受けしておりません。

出典GramHack 特定商取引法に基づく表記
引用

【GramHack】Instagram運用スクール限り、契約書面を受領した日から起算して8日以内であれば、書面または電磁的記録により契約の解除を行うことができます。

出典GramHack 特定商取引法に基づく表記
GramHack特定商取引法に基づく表記のスクリーンショット(キャンセル・返金/契約解除の項目)
画像:GramHack特定商取引法に基づく表記より

返金は受け付けない、 と書かれている一方で、 契約書面を受領した日から8日以内なら解除できる、 とも書かれています。 この2つを並べて整理すると、次のようになります。

特商法表記の記載箇所内容
キャンセル・返金の項目お客様都合によるキャンセル・返金はお受けしておりません
契約解除の項目【GramHack】Instagram運用スクール限り、契約書面を受領した日から起算して8日以内であれば、書面または電磁的記録により契約の解除を行うことができます

編集長のコメント

タダシ

『返金不可』と『8日以内ならクーリングオフ可』が同じページに書かれています。

私はこの併記自体を、確認しておきたいポイントだと思います。

ここで一度、 法律のルールを確認しておきます。 特定商取引法には、 特定継続的役務提供という区分があり、 クーリングオフ(契約解除)が法律で保証されています。 ただし対象になるのは、 エステティック・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの、 政令で指定された7業種に限られます。

SNS運用代行やInstagram運用スクールは、 この7業種には含まれていません。 そのため、 特商法48条が定める法定クーリングオフが、 当然に適用される取引類型とは限らない可能性があります。 この特商法表記だけでは、 その点は判然としません。

もう一つ、 参考になる区分があります。 通信販売には、 法律で定められたクーリングオフ制度はありません。 事業者が広告や契約書面であらかじめ示した、 返品特約が優先します。 GramHackの「8日以内なら解除できる」という記載も、 この返品特約と同じ性質のもの、 つまり事業者側が独自に定めた特約である可能性があります。

編集長のコメント

タダシ

SNS運用スクールは、特商法が定める7つの業種には入っていません。

『クーリングオフ可』が法律上の義務なのか、事業者側の任意設定なのか、この特商法表記だけでは判然としません。

  1. その契約は「特定継続的役務提供」の政令指定7業種(エステ・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)に該当するか
  2. SNS運用代行・Instagram運用スクールはこの7業種に含まれない
  3. 特商法48条が定める法定クーリングオフが、当然に適用される取引類型とは限らない
  4. → GramHackの「8日以内クーリングオフ可」表記は、法定義務ではなく事業者側の任意設定である可能性がある
  5. → 通信販売の返品特約と同様、事業者が広告・契約書面で示した特約がそのまま適用される可能性がある点を、契約前に自分で確認する

整理すると、 返金不可8日以内ならクーリングオフ可、 この2つの記載は、 矛盾しているわけではありません。 ただ、 クーリングオフが法律上の権利なのか、 事業者が任意に設けた特約なのか、 この特商法表記だけでは判然としません。 契約を結ぶ前に、 書面でその根拠を確認しておくと安心です。

「返金不可」と「8日以内ならクーリングオフ可」——特商法の表記だけでは、この記載が法律上の義務なのか、任意の設定なのか判然としないことを見てきました。 契約書を読み返しても、自分のケースがどちらに当たるのか迷う方は多いはずです。 そのまま抱え込まず、LINEで契約内容を一緒に確認しましょう

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運営会社・株式会社OPT-INを調べる

ここからは印象ではなく、公的資料で裏が取れる事実です。 GramHack(グラムハック)の運営元として案内されているのが、株式会社OPT-INです。 この商号を、国税庁の法人番号公表サイトで調べると、 法人としての登録は確認できます(法人番号7120001249709)。

株式会社OPT-INの法人情報(国税庁で確認)

商号又は名称
株式会社OPT-IN
法人番号
7120001249709
法人番号指定年月日
令和4年10月26日(2022年)
現本店所在地
大阪府大阪市中央区南久宝寺町4丁目4-7 エムバランス御堂筋本町9F(令和7年6月18日最終更新)

気になるのは、ここまでの間に 本店所在地が2回変わっている ことです。 変更履歴を年表に整理すると、次のようになります。

年月日所在地
令和4年(2022年)10月26日新規指定(法人設立)
令和4年(2022年)12月19日大阪府大阪市北区豊崎3丁目15-5 TKビル2F
令和7年(2025年)6月16日大阪府大阪市中央区南久宝寺町4丁目4-7 エムバランス御堂筋本町9F(現在)

編集長のコメント

タダシ

会社が実在すること自体は、国税庁の法人番号公表サイトで確認できます。 ただ、設立から4年弱で本店所在地が2回変わっている点は、

私は一つの確認材料として見ています。

ここまでは、国税庁という公的データベース確認できる事実です。 一方、GramHackの運営会社ページ(会社概要)には、 次のような案内もあります。

会社概要ページの案内(企業発信情報・公的データベース未確認)

設立
2022年10月18日
資本金
50万円
代表
代表取締役2名(連名)
従業員数
100名(業務委託を含む)

これらは、運営会社が自社サイトで発信している情報です。 国税庁のように、第三者機関が公表しているデータではありません。 そのため、資本金や従業員数の実態までは、公的資料で裏付けが取れていません。 一次情報(国税庁)と、企業発信情報は、分けて見ておく必要があります

編集長のコメント

タダシ

所在地の移転自体は違法でも珍しいことでもありません。 ですが、契約前は『今の住所』と『特商法表記の住所』が一致しているか、

自分の目で確認しておいたほうがいいです。

注意

会社の実在は確認できる。ただし契約の中身は見えにくい

国税庁の法人番号公表サイトで確認できるのは、商号と本店所在地の変遷までです。 料金体系や契約の中身までは、この情報だけでは分かりません。 申し込み前に、特商法表記の住所と、今回確認した本店所在地が一致しているか、 ご自身の目で確認しておくことをおすすめします。

申し込み前のチェックリスト

ここまで見てきた内容を、契約前に確認できるチェックリストまとめました

  • 個別説明会で提示された総額(分割手数料を含む)が、契約前に明示されているか
  • 「案件受注率81.3%」など、実績を示す数字の母数・算出方法が示されているか
  • 特商法表記のキャンセル・返金不可と、クーリング・オフ8日間の両方を自分で読み、内容を理解したか
  • SNS運用代行やスクール事業が、特定継続的役務提供の政令指定業種に含まれるかを、消費者庁のガイドで確認したか
  • 運営会社を国税庁の法人番号公表サイトで検索し、実在と現在の所在地を確認したか
  • Yahoo!知恵袋等の口コミ(二次情報)で語られている金額と、面談で提示された金額に差がないか
  • 「3ヶ月で月30万円」「案件を斡旋」といった収益訴求を裏付ける第三者資料があるか

編集長のコメント

タダシ

このチェックリストは、契約前に確認しておいたほうがいいと、私が思うことをまとめたものです。

1つでも「わからない」が残るなら、その場でサインをする必要はありません。

総額の明示から実績の母数まで、申し込み前に確認したい7つのポイントを並べてきました。 『自分の場合はどこまで当てはまるだろう』と、一つずつ照らし合わせるのは意外と骨が折れます。 チェックが埋まらない項目があれば、契約前にLINEで一緒に確認しましょう

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まとめ|料金が見えないまま契約はおすすめしません

表は左右にスクロールできます

切り口編集部の見立て押さえる軸
①料金・実績表示の中身「受講生1,500人」「受注率81.3%」等の実績は母数・算出方法が不明です。料金は公式サイトに非公開です。実績の根拠と総額を、契約前に自分で確認する
②勧誘・契約導線金額は個別説明会でのみ開示です。Yahoo!知恵袋には「講座料99万円」という質問(二次情報)があります。面談で提示された金額と、他の受講者の証言に差がないか照合する
③解約・返金の法的整理特商法には「返金不可」と「8日以内クーリングオフ可」が併記されています。SNS運用スクールは特商法の政令指定7業種に含まれません法定義務か任意設定かを、自分でも消費者庁のガイドで確認する

もう一度、整理します。 「詐欺」と断定できる公的証拠はありません。 運営会社の株式会社OPT-INも、法人としては実在します。 ですが、 実績の母数が不明な表示個別説明会でしか分からない金額特商法の記載に見られる矛盾。 この3つが揃っています。 結論として、料金が見えないままの契約はおすすめしません。

確認ポイント

困ったときは、無料相談へ

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